よくあるご質問

Q
貴金属地金の相場は何を見ればわかりますか?
A

Webサイトテレホンサービスおよびメールマガジンでご案内しています。

Q
何を基準にお店を選べばよいのでしょうか?
A

(一社)日本金地金流通協会」の正会員およびその登録店と賛助会員(鉱山)でしたら安心してお求めいただけます。
当社は日本金地金流通協会の正会員であるとともに、ロンドン貴金属市場で公認溶解業者・公認品位検定業者に登録されています。お求めは信頼ある当社でぜひどうぞ。

Q
お店に行かなくても郵送などで地金を売買できますか?
A

お買い求めいただくことはできます(詳しくはこちらをご覧ください)。
売却についてはトラブル防止のため、郵送による売却依頼は承っていません。お手数ですが本社または各営業所まで現品をお持ちください。

Q
代理人が購入・売却の手続きを行うことはできますか?
A

ご依頼主様の「委任状」と、必要書類をお持ちいただければお手続きできます。委任状および必要書類についてはこちらをご覧ください。

Q
売却益が出た場合、または売却損が出た場合、税金の取り扱いはどうなりますか?
A

給与所得者などが所有する貴金属地金をご売却された場合の利益は、原則、譲渡益となります。その年の貴金属地金の譲渡益とそれ以外に該当する譲渡益の合計額が50万円以下であれば、譲渡所得の特別控除が受けられ、税金はかかりません。譲渡益が特別控除枠を超えた場合でも、貴金属地金の保有期間が5年を超えていれば税金が1/2に軽減されます。税金に関する詳しい内容は、「国税庁 金地金を売ったときの税金」をご覧になるか、所轄の税務署または税理士にお尋ねください。

Q
支払調書の対象となる商品は何ですか?
A

金地金、プラチナ地金および金貨、白金貨です。銀地金や貴金属製品などの売却は対象外となります。

Q
支払調書にはどのような項目が記載され、いつ税務署に提出されますか?
A

お客様のお名前、ご住所、マイナンバー、お買い取りした商品の種類および数量、支払金額、支払年月日が記載されます。 当社は、支払いの確定した日の属する月の翌月末までに所轄の税務署に提出する義務があります。

Q
積立購入のメリットは何ですか?
A

金のように値動きのある商品をタイミングよく購入するのは大変難しいことです。その点、定額購入は毎日一定額で購入するため『ドル・コスト平均法』の原理が働いて、貴金属地金価格が安い日には多く、高い日には少なく買うことができ価格変動によるリスクを分散することができます。

Q
積立開始前にスポット購入はできますか?
A

申込書を当社が受領してから10日前後で、申込確認書類を送付します。申込確認書類が届いた日より、積立開始前でもスポット購入や当社製貴金属地金のお預かりなどの付帯サービスがご利用になれます。

Q
毎月の積立代金を増額したい時は、どうすればよいですか?
A

変更届をお電話お問い合わせフォームからご請求いただき、必要事項をご記入のうえ当社までご返送ください。
また、石福積立オンライン内でも積立代金を増額することができます。
申し込み締め切り日は毎月10日※で、翌月引き落とし(翌々月積立分)より積立代金が変更されます。

  • 当社休業日の場合はその直前の営業日
Q
積み立てた貴金属地金の一部を地金型コインで、残りは現金で受け取ることもできますか?
A

はい、できます。地金型コインと現金、地金と地金型コインなど、お客様のお好きな方法でお受け取りください。

Q
積立期間が満了しないと積み立てた貴金属地金を受け取ることはできないのですか?
A

積立期間中でもお好きな時にお好きな量をお好きな方法でお受け取りいただけます。

Q
買い付けた金やプラチナはどのような方法で預かってもらえるのですか?
A

お客様が購入された貴金属地金は、会員様個人別のお預かり口座をつくり、当社所定の保管金庫で、混蔵寄託の方法により当社の財産と区別してお預かりします。

Q
子ども名義で申し込むことはできますか?またその場合、贈与税はかかりますか?
A

お子様やお孫様名義でも積み立てることができます。ただし、未成年者の場合は未成年者の本人確認書類に加えて法定代理人(親権者)との続柄が確認できる書類(戸籍謄本の写しまたは続柄まで記載の住民票の写し)が必要になります。具体的な手続きについては当社までお問い合わせください。
年間110万円の非課税枠の範囲内であれば贈与税はかかりません。税金に関する詳しい内容は、所轄の税務署または税理士にお尋ねください。

Q
「石福プラチナ&純金積立」で積み立てた貴金属地金を現金化する場合にも支払調書は提出されますか。
A

会員様が積み立てた貴金属地金を現金化される場合にも、お受取額が1回のお取り引きにつき200万円を超える際には、当社から支払調書を提出することが義務付けられています。